1998-06-09 第142回国会 参議院 本会議 第33号
○猪熊重二君 私は、公明を代表し、ただいま議題となりました法案に対し、反対の立場から討論を行います。 敗戦の廃墟の中から今日の我が国の繁栄を築き上げてきた戦後五十年間の官主導の社会経済構造は、それなりに評価されるべきものと思料します。 しかし、最近の世界情勢は、旧来の社会経済の仕組みの根本的転換を要請しております。すなわち、現時の世界においては各国家間の交流、科学技術の飛躍的向上による世界の時間的
○猪熊重二君 私は、公明を代表し、ただいま議題となりました法案に対し、反対の立場から討論を行います。 敗戦の廃墟の中から今日の我が国の繁栄を築き上げてきた戦後五十年間の官主導の社会経済構造は、それなりに評価されるべきものと思料します。 しかし、最近の世界情勢は、旧来の社会経済の仕組みの根本的転換を要請しております。すなわち、現時の世界においては各国家間の交流、科学技術の飛躍的向上による世界の時間的
○猪熊重二君 そうすると、この前の質問のときにも私申し上げたんですが、所掌事務を規定するということは当然のことなんです。その所掌事務がまさに先ほど法務大臣も答えられたように、法秩序の維持とそれから国民の権利保全、これが法務省の中心的な仕事ですよ、所掌事務を一番集約すればそうなりますと。 その所掌事務、すなわち、イコール主要な任務ということは理解できるんですが、今の内閣審議官の話だと、この主要な任務
○猪熊重二君 そうすると、この主要な任務というのと主要な行政機能という用語は、現行の国家行政組織法四条に「行政機関の所掌事務の範囲及び権限は、別に法律でこれを定める。」と、こういう規定があるんですが、国家行政組織法上のこの所掌事務、権限と、この二つの主要な任務、主要な行政機能とはどういう関係にあるんでしょうか。
○猪熊重二君 公明の猪熊でございます。 きょうは、法務省を中心にお伺いしたいと思います。 法案の十五条によりますと、「新たに編成される省の名称、主要な任務及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとする」、こう規定しまして、別表第二には十の省の「名称」と「主要な任務」、「主要な行政機能」というのが記載されております。 どうもよく読んでもこの主要な任務という用語と主要な行政機能という用語がどういうことを
○猪熊重二君 それでは、法案の個別的な内容についてお伺いします。 これは総務庁長官でもあるいは内閣法制局長官でも構いませんが、この法律案は、読んでみるとよくわからないんです。どういうことかというと、要するに内閣機能の強化の問題から伺いますけれども、内閣機能の強化、私はこれは賛成なんです。賛成なんですが、第六条は「内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針について、閣議にかけることができることを
○猪熊重二君 私が今申し上げたのは、行政改革は内閣も真剣に取り組まなければならない課題である、同じように国会も真剣に取り組まなければならない課題である。要するに、国民のための行政改革ということを考える限り、内閣がなそうとしている行政改革に対して国会がただ傍観者的に見ているべき立場にはないはずだ、こういうことで内閣の、総理の行政改革を応援しようと思って今申し上げたわけなんです。 これは、内閣だとか国会
○猪熊重二君 公明の猪熊重二でございます。 中央省庁等改革基本法に関して若干質問させていただきます。 御承知のとおり、戦後五十年間、我が国の政治経済の仕組みは我が国の発展に大いに寄与してきました。しかし、世界が国際化、技術化、情報化した現在において、この五十年間の我が国の政治の仕組みが大変現状に合わなくなってきた、改革しなければならない、こういう状況になって、橋本内閣が六つの改革を政治課題の中心
○猪熊重二君 二度もしゃべらせてもらって申しわけないです。 今、志苫先生おられませんけれども、先ほど志苫先生がおっしゃったことは非常に重要なことでして、私も行政を一〇〇%信用するわけにいかぬという意味で政策評価ということは非常に重要なことだと。 要するに行政の効率性、有効性というふうな観点から、それをあえて政策評価という言葉で言えば政策評価ということは重要なことだ。志苫先生がおっしゃったように国会
○猪熊重二君 今、会長がおっしゃったように、従前からもいろいろないわゆる評価はされているわけです、この前もちょっと申し上げたつもりなんだけれども。 その場合、評価するといえば何が基準になるかといえば、法があれば法律が評価の基準になるし、予算措置による行政執行ならば予算が一つの基準になる。そういうふうな意味で、法律もしくは予算という物差しによる評価というのは、適法性、合法性というところにアクセントがあるだろうと
○猪熊重二君 不手際なんというものではないでしょう。なぜかといえば、「平成十年法律第三十五号」と書いてあるんです。法律第三十五号というような公布番号は、国会が法律案を議決して、内閣に議決しましたよと言って、内閣から天皇に上奏して、天皇が名前を書いて判こを押してそれでこれを公布すると言ってから初めて公布のための番号がつくんじゃないですか。まだ参議院で、委員会でも議決せず、いわんや本会議でも議決せず、どうなるかわけがわからぬものについて
○猪熊重二君 平成十年三月三十一日付の官報第二千三百五十一号に記載されている大蔵省令第四十一号、この大蔵省令第四十一号の第一条の文言中には、「土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十五号)」、それから同じこの省令の附則第一条の文言の中に、「土地再評価法の施行の日(平成十年三月三十一日)」と記載されています。 しかし、この土地の再評価に関する法律は三月三十一日の午後、当院の法務委員会において議決
○猪熊重二君 御承知のとおり、一昨日、三月三十一日、土地再評価法の議決のための本院の本会議が二時間ほどおくれました。そのおくれた原因は同日付の官報の掲載記事の内容をめぐってであります。 そこで、官報にかかわる内閣の権限と責任について伺っておきたいと思います。 総理府の権限として、総理府設置法にはその所掌事務として第四条一号に、また総理府の権限として同法第五条一号にはそれぞれ官報の編集及び印刷について
○猪熊重二君 官房長官のおっしゃることはわかるんですが、それ以外の仕事もいろいろあるとおっしゃいますけれども、それ以外の仕事が重要な仕事じゃなくて、内閣法によればそういう政策なり事務執行の総合調整がむしろ官房長官の職務であり、その職務を補佐するのが官房副長官なんですから、そういう政策あるいは事務の総合調整という観点から見れば、今申し上げたような政務次官会議、事務次官会議のようなものに出ていろいろ把握
○猪熊重二君 法案の趣旨説明によれば、総合調整機能の強化のために一名増員が必要だ、こういうふうに書かれておりますし、今の官房長官の御説明でも、政務に関する総合調整機能の強化ということと同じことだろうと思うんです。 しかし、これも内閣官房の提出資料によれば、政務系の副長官は平成九年一月から十二月までの一年間でどういうふうな仕事をしたかということに関して、政務次官会議に七回出席しておられる、事務次官会議
○猪熊重二君 内閣法等の一部改正についてお伺いしますが、そのうちの内閣官房副長官の一名増員問題についてまずお伺いします。 内閣官房の資料によりますと、昭和二十二年六月十七日以降現在まで五十年間、内閣官房副長官の人員は二名であります。この二名の内閣官房副長官は、昭和三十五年十二月以降現在まで三十七年間、一名が国会議員の中から選ばれた副長官、他の一名が国会議員以外、いわば官僚から選ばれてきているようであります
○猪熊重二君 同じこの答申の中で言われている「新規の個別改善は行わないこととする。」ということについての総務庁の理解と、それから具体的に個別改善の施策の有無について御説明ください。
○猪熊重二君 ただいま総務庁長官の御答弁がありましたけれども、この点については私はまだ異論がありますが、もう少し勉強してからまた後にお伺いさせていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 昭和六十一年六月十日、臨時行政改革推進審議会の答申において、「今後における行財政改革の基本方向」と題する中の「行政施策等の改革」、その中の「社会保障」、さらにその中の「年金」の項目で年金行政施策の改革に関してこの
○猪熊重二君 今回の恩給法の改正に関しましては格別の異論もございません。今、個別的なことについて寺澤委員の方からいろいろ御質問がございましたが、私はこの恩給法そのものについて大変勉強不足なので、総務庁長官にもいろいろお伺いしてみたいと思います。 御承知のとおり、この恩給法は大正十二年に制定され、それが現在に至るまで恩給法の改正という形をとって引き続いて存続している法律であります。 大正十二年に恩給法
○猪熊重二君 御承知でしょうけれども、会計検査院はいわゆる会計検査、収支検査をするほかに、政策の当否等についても意見を内閣に、総理大臣に進言というか、言葉は忘れちゃいましたけれども、申し出ることができると、会計検査院法にこう書いてあるんです。ところが、会計検査院はそろばん勘定しているぐらいが精いっぱいで、それで政策提言に関して、政策の当否とか是正に関して内閣に是正策を進言するなんというところまでなかなかいってないんですね
○猪熊重二君 私は、それを判断する基準は、先ほど局長御自身でおっしゃったけれども、結局は法律なり法律に基づく行政通達的なもの、もしくは予算、こういうことになるんだろうと思うんです。そういうものを前提にして評価している限り、あくまで法律の範囲内、予算の範囲内、あるいは法律に基づく各種規範の範囲内でこれを基準にして判断しなきゃならないということが原則だろうと思うんです。それで、それがまた従前の行政監察局
○猪熊重二君 最初に、建設省に対しましては、先ほど亀谷先生からもお話がございましたように、お話をお伺いして大変参考になったんですが、どちらかというと政策実現のための事前の評価、それから実施中の評価というふうなところに主としてアクセントがあって、いわゆる事後の評価というふうなものについてのお話が余りなかったように思いますので、ぜひとも今後はできたものの効率性等についての評価を検討していただきたいということを
○猪熊重二君 例えば営利法人だって、何で営利法人に株式会社があって、合名会社があって、合資会社があって、有限会社があるんですか。何もあなた、営利法人が利益を目的とする、そしてまた公益を目的としているわけじゃない。そういう法人だって株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、法律で幾つでもつくっているじゃない。 要するに、公益を目的として非営利活動の法人を、民法はいろんな能書きをつけて、主務官庁の許可だどうだ
○猪熊重二君 今の御説明は、私が先ほど例示した各種法人との対比における合理的説明には全くなっていない。なぜか。書面審査だけなんだと言うんだったら、政党だって宗教法人だって全部書面審査だけなんです。要するに、今おっしゃったことは、市民活動法人は何を悪いことをやらかすかわからぬから立入調査するんだという観点に立たない限り出てこない結論だと私は思う。 時間がないので、特に与党の提出者に申し上げたいんですけれども
○猪熊重二君 質問を通告申し上げましたけれども、ちょっと時間の関係で順番を変えさせていただいて、与党案に対する立入調査権についてお伺いします。 与党案は、第四十一条で所轄庁の市民活動法人事務所に対する立入調査権を認めています。私が伺いたいのは、この立入調査権を認めるときに法人格付与の各種の法律をどの程度御検討になった上でこういうことを規定されたんだろうか。 時間の関係で私の方から申し上げてしまいますけれども
○猪熊重二君 ちょっと今の説明ではよくわかりません。わかりませんというのは、民法の公益法人規定の別の公益的な団体を対象とすることの理由のゆえに十一項目に限定したと、こうおっしゃるんですが、それじゃこの十一項目に掲げられなかったことは公益的な活動であるのかないのかという点がさらに問題になってきます。この法案が規定している十一項目以外の項目は公益的なものでないのかどうなのかということが当然検討されなきゃなりません
○猪熊重二君 現実の世の中では、多様な目的を実現するために多様な団体が結成されています。憲法二十一条が保障している結社の自由というのは、このように、人々が多種多様の目的を実現するために自由に団体を結成すること、そして、この団体が多種多様な活動を自由になし得るということを保障しているわけです。 そうすると、世の中に多数存在する団体、その団体の活動の中から、本法案が十一項目にだけ限定して、制限して対象活動
○猪熊重二君 今回、質問に先立ちまして、衆議院送付のいわゆる与党案及び本院において提出された共産党案及び新進、公明、太陽等、いわゆる野党各党が提案した野党案、この三法案の発議者に、大変御苦労であったことに対して、最初に敬意を表したいと思います。 本来、三法案の質疑ですから、それぞれについていろいろお伺いするべきでありますけれども、私としては、きょうはいわゆる与党案についてだけ質問させてもらいます。
○猪熊重二君 揚げ足取りをするわけじゃありませんけれども、五十年の間、今総理が言われたような非常に立派な適格者が、大蔵省のOBだけがずっと五十年間というのも私は余り納得はできませんけれども、総理とすればそう言わざるを得ない、そうでないと今までの人がおかしくなってしまうという面もありますから、そういうことでございましょう。 あと、検査院の職員の交流問題について伺おうと思いましたが時間がありませんので
○猪熊重二君 冗談半分に申し上げれば、行政府の役職の中で大変頑張っているなと私が思うのは、行政監察局と国税庁なんです。悪いことをしないで一生懸命よく頑張っておられる。 今申し上げたように、行政監察をきちんとやっていくことが真に国民から負託された国政を間違いなくやっていく大きなかなめ石だということで、今、総理から今回の省庁再編に関連してもお話しございましたが、行政監察局の職務範囲だとか、あるいは人的
○猪熊重二君 総理には、けさ方まで大変御苦労さまでございました。 私は、国政に関する監察制度ということで最初に質問させていただきます。 御承知のとおり、国政に関する監察制度としては、行政執行に関する監察、行政執行の適法性、妥当性に対する監察としては、現在総務庁に行政監察局がございます。また予算執行、すなわち決算に関する監察としては会計検査院の会計検査があります。 国の制度として国の政治全般に対
○猪熊重二君 私は、平成会を代表して、ただいま議題となりました斎藤議長不信任決議案に賛成の討論を行うものであります。 賛成する第一の理由は、議長が去る十日行った本会議の開会は、幾十年にわたる参議院の重要法案審議期間二十日間確保という悲願をいとも安易に否定したものであって、本院議長にあるまじき暴挙であると言わなければなりません。 議員各位も御承知のとおり、従前から、衆議院は多くの重要法案を会期末に
○猪熊重二君 それで次に、具体的な問題の一つとして泉井献金問題について少々伺いたいと思います。 この臨時国会における最大の政治倫理問題は泉井純一氏の巨額にわたる政治献金の実態解明であると思います。この解明なくして先ほど申し上げた政治ないし政治家に対する信頼というふうなものを築くことはできないと思います。 泉井問題とは、言うまでもなく、御承知のとおり泉井純一氏が石油の業者商売買、いわゆる業転によって
○猪熊重二君 私の原稿にもちゃんと国民の理解と支持、こう書いてあったんですが、その理解のことを読むのを忘れました。 しかし、総理自身も言っておられるように、このような改革は国民に痛みを与える場合も考えなきゃならぬ、こういうことでございます。そうすると、国民に痛みを与えてなお国民の理解と支持を得るためには、国民の政治ないし政治家に対する信頼なくしてあり得ない。しかし、国民の政治ないし政治家に対する不信
○猪熊重二君 本日は主として政治倫理の問題について私がお伺いしまして、その後、景気問題について関連で都築譲議員がお尋ねしたいと思います。 現在、橋本内閣は六つの改革を掲げて、戦後五十年にわたりかたく築かれてきた社会の仕組みを根本的に変えようとしておられます。目標とする社会は、国際化、技術化、高齢化、情報化に対応し得る新しい社会、別の言葉で言えば市場原理に立脚し、個人の自主自立を根本とした社会を目指
○猪熊重二君 要するに、少年院法においては二年だけ少年を置いておけとか三年に限るとか一言も書いていない。ただ、二十歳に達したときには原則的に退院させなければならないということは書いてある。そのほか、途中で少年が非常に一生懸命やっていい子だなということになれば仮退院とか退院とか、こういうことはできますよと書いてある。 ところが、法務省は矯正局長の名前で昭和六十一年三月三十一日、ほとんど同じ内容を平成三年六月一日
○猪熊重二君 お祝いと質問はちょっと別でございますので、その辺はぜひ御了解いただきたいと思います。 最初は、少年院法に基づく少年の在院期間の問題についてお伺いします。 最近の神戸における十五歳の少年による殺人、死体損壊等の凶悪事件に関し、少年の少年院在院期間について多くの国民が、これだけの凶悪犯罪を犯した者に対し、二、三年の少年院在院で社会復帰させることは妥当でないとの意見を表明しているように思
○猪熊重二君 本日は法務省と最高裁判所にお伺いしたいと思います。 法務省にお伺いするに際して、まず最初に、下稲葉新法務大臣の大臣就任を心からお祝い申し上げたいと思います。 下稲葉先生には、法務委員会、予算委員会、議院運営委員会等でいろいろ御指導いただいて、立派な先生ですので、法務行政をぜひしっかりやっていただきたいと思います。 何か一言あればごあいさついただいても結構でございます。
○猪熊重二君 それじゃ、平成三年度に十年間の計画をつくって、今お話しになるように平成三年度から七年度までずっと赤字だ、しかも赤字金額が一年単位にして一千億を超えている。 平成八年度、九年度の、九年度はまだ決算が出ているわけじゃありませんけれども、平成八年度の収支の赤字はどうなるのか、九年度の見込みはどうなるのか、お答えいただきたい。
○猪熊重二君 要するに、平成七年度においても一口に言えば赤字は千三百十八億円だ、こういうことになっている。 それでは、平成三年度に策定した第四次計画の、したがって平成三年度から平成六年度までの過去四年間はどんな状況だったんですか。これは数字は要らぬから、収支計算はどうなっていたか、一口にお答えください。
○猪熊重二君 最初に、農水省に対してお伺いしたいと思います。 農水省の決算の中で、特に国有林野事業特別会計平成七年度決算についてお伺いしたいと思います。これにつきましては、先ほど野沢理事の方からこの国有林野事業の累積赤字をどのように処理するかということについていろいろ御質問があり、また林野庁あるいは大臣の方からもいろいろ御答弁があったわけです。 確かに、現在の時点になってみると、この赤字をどうするかということが
○猪熊重二君 お許しを得まして、一言ごあいさつを申し上げます。 本日、委員長を辞任することになりました。委員長在任中、大過なくその職責を果たすことができましたことは、ひとえに皆様方の御支援と御協力のたまものであると深く感謝申し上げる次第でございます。今後とも科学技術の発展に微力を尽くしてまいりたいと存じます。 まことに簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました
○委員長(猪熊重二君) 科学技術振興対策樹立に関する調査のうち、動燃改革検討委員会における検討状況に関する件を議題といたします。 同件に関し、政府から報告を聴取いたします。近岡科学技術庁長官。
○委員長(猪熊重二君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に中尾則幸君を指名いたします。 —————————————
○委員長(猪熊重二君) ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員以外の議員(猪熊重二君) 今、先生がおっしゃられた意見は、私もある意味においてそういうことも考えなければならぬなとは思っております。 それから、先ほど私が正当防衛の場合を申し上げたのは、今のような場合と同じという意味ではなくして、命の軽重を認めているということではないですということの例として申し上げましたので、正当防衛の場合と今回のドナー、レシピエントの問題が同じ位置づけであるということを申
○委員以外の議員(猪熊重二君) 今、先生がおっしゃられたような批判が、いわゆる違法阻却説に対していろいろ言われていることは私も知っております。しかし、私たちが出した法案は、ドナーの命が軽くてレシピエントの命が重いというふうなこととは全く無関係であります。 それはどういうことかというと、例えば正当防衛の場合に、加害者がいて、ここに加害者の攻撃によって今危機に瀕している人がいるというときに、第三者である
○委員以外の議員(猪熊重二君) 私たちがいわゆる対案を提出しましたのは、中山案の抱えている矛盾というか非合理性というか、そういうことを考えた結果として対案を提出したわけです。 要するに、中山案は、脳死は人の死であるということを一般化して、その上での臓器移植法を法案として作成されたわけです。しかし今、田沢先生おっしゃいました脳死臨調も、脳死を死とする社会的合意は存在するということをいろいろ述べておられるわけですけれども
○委員以外の議員(猪熊重二君) 今、先生おっしゃられた脳死臨調の報告書の問題ですが、この間もほかの委員の先生からもお話がございましたけれども、要するに生きている人であるということを前提にして臓器を摘出することが違法性を阻却するということは認められないと言う刑法学者ももちろんおられます。 一番最初、著名な刑法学者がそういうふうなことを言われまして、今ちょっとここへ資料を持ってこなかったのですが、現在
○委員以外の議員(猪熊重二君) 何人も犯罪があると思料すれば告発できるわけですから、御本人が犯罪があると思料すれば告発するのをやめさせることはできません。 しかし、犯罪があると思料するといった場合に、この条項があるにもかかわらず、そしてこの要件を全部充足した上での摘出手術にもかかわらず、なおそれを犯罪であると考えて告発する人がいたとしても、これは私たちの法案をよく読んでいただければ、これによって法律上摘出
○委員以外の議員(猪熊重二君) 先生のお話は大変難しいんですけれども、私たちの出した法案の条項によって、この行為は法律的に犯罪を構成するようなものではない。要するに、違法性を阻却するという言葉で申し上げますが、違法でないということを私たちの出した法文の条項自体に規定している、こういうつもりでおります。 違法性を阻却するということの実質的な理由としては、今いろいろ申し上げましたような脳死判定基準の問題
○猪熊重二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、科学技術特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、包括的核実験禁止条約の実施に伴い、核爆発の禁止、報告徴収、条約により設立される機関の指定する者の立入調査等について定めようとするものであります。委員会におきましては、未署各国の署名促進のための我が国の取り組み、核爆発探知能力の現状と国際監視網整備への貢献策、プルトニウム